空き家を放置すると固定資産税が6倍?宅地・更地・田畑の違いまでわかりやすく解説

空き家と固定資産税のイメージ。老朽化した空き家、電卓、家の模型、硬貨を背景に、「空き家を放置すると固定資産税が6倍?」と宅地・更地・田畑の違いを解説する記事の画像。

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「親から相続した空き家をどうしよう……。」

このように悩んでいる人は少なくありません。

「住まないなら解体したほうがいいのでは?」と思う一方で、「家を壊すと固定資産税が6倍になる」と聞いたことがある人も多いでしょう。

実は、この話は半分正しく、半分誤解されています。

固定資産税は、建物があるかないかだけで決まるわけではありません。土地の利用状況や管理状態によって大きく変わります。

この記事では、

  • 空き家を放置すると固定資産税が高くなる理由
  • 「6倍になる」と言われる本当の意味
  • 宅地・更地・田畑の違い
  • 税金を抑えるためにできること

を、できるだけ分かりやすく解説します。

「固定資産税が6倍」は本当?

結論からいうと、「必ず6倍になる」わけではありません。

ただし、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という大きな税金の優遇があります。

小規模住宅用地(200㎡以下)

固定資産税の課税標準が

6分の1

になります。

つまり、本来100万円を基準に税金が計算される土地なら、約16万7千円を基準に計算されるため、税額が大きく下がります。

一般住宅用地(200㎡超)

200㎡を超えた部分については

3分の1

になります。

家を解体するとどうなる?

家を取り壊すと、その土地は住宅用地ではなくなります。

すると、

  • 6分の1の特例
  • 3分の1の特例

のどちらも受けられなくなる可能性があります。

その結果、固定資産税が今までの数倍になるケースがあります。

これが、

「家を壊すと固定資産税が6倍になる」

と言われる理由です。

ただし、

  • 評価額
  • 都市計画税
  • 自治体

によって実際の税額は異なるため、必ず6倍になるとは限りません。

空き家でも税金は安い?

「それなら空き家のまま置いておけばいい」と思うかもしれません。

しかし、ここにも注意点があります。

適切に管理されている空き家なら、住宅用地として扱われる場合が多くあります。

ところが、

  • 屋根が崩れている
  • 窓ガラスが割れている
  • 雑草が伸び放題
  • 倒壊のおそれがある

このような状態になると、「特定空家等」や「管理不全空家」に指定される可能性があります。

指定されると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が大幅に上がることがあります。

つまり、

放置することが一番危険なのです。

特定空家になってから解体しても、固定資産税は安くならない?

実は、税金だけを見ると誤解されやすいポイントがあります。

例えば、固定資産税が次のように変化すると考えてみましょう。

① 家が建っている(住宅用地特例あり)

  • 固定資産税:約3万円

② 特定空家となり、自治体から勧告を受けた

住宅用地の特例が解除されるため、

  • 固定資産税:約15万円

③ その家を解体して更地にした

住宅用地の特例はすでに外れているため、

  • 固定資産税:約15万円

つまり、特定空家として勧告を受け、住宅用地の特例が解除された後に建物を解体しても、固定資産税が大きく安くなるわけではありません。

「解体すれば税金が下がる」と思われがちですが、このケースでは税額はほとんど変わらないことがあります。

それでも解体する人がいる理由

では、税金が変わらないのに、なぜ多くの人が空き家を解体するのでしょうか。

その理由は、税金対策ではなく、次のようなリスクをなくすためです。

  • 倒壊や屋根・外壁の落下などの危険を防げる
  • 行政からの改善命令や行政代執行のリスクを避けられる
  • 近隣住民とのトラブルを防げる
  • 土地として売却・活用しやすくなる

つまり、解体の目的は固定資産税を安くすることではなく、「危険な建物をなくし、土地を安全かつ活用しやすい状態にすること」にあります。

更地にすると何が変わる?

更地とは、建物がない土地のことです。

更地にすると、

  • 管理しやすい
  • 売却しやすい場合がある
  • 建物倒壊の心配がない

というメリットがあります。

一方で、

住宅用地の特例がなくなるため、

固定資産税は高くなる可能性があります。

解体費用も100万円以上かかるケースが多く、慎重な判断が必要です。

地目を田畑に変えれば税金は安くなる?

「宅地を畑に変えれば税金は安くなるのでは?」

と思う人もいます。

しかし、実際はそれほど簡単ではありません。

地目変更には条件がある

土地の地目は登記だけで決まるわけではありません。

実際に

  • 畑として耕作している
  • 農地として利用している

ことが必要です。

さらに、

農地への転用や変更には農地法などの規制があり、自治体や農業委員会の手続きが必要になることがあります。

つまり、

「税金を安くしたいから畑に変更する」だけでは認められないケースがほとんどです。

山林や原野なら税金は安い?

これもよくある疑問です。

確かに、

山林や原野の固定資産税は宅地より低い場合があります。

しかし、

宅地を山林に変更することは簡単ではありません。

実際の利用状況が山林や原野である必要があり、

登記だけ変更しても税金が下がるわけではありません。

結局、空き家は売るのが一番?

空き家を今後使う予定がないなら、

売却を検討する人も増えています。

売却には、

  • 固定資産税が不要になる
  • 管理の手間がなくなる
  • 草刈りなどの負担がなくなる
  • 相続人への負担を減らせる

というメリットがあります。

一方で、

古い建物付きで売るか、

更地にして売るかは地域によって有利・不利が変わります。

そのため、不動産会社に査定を依頼し、比較してから判断するのがおすすめです。

空き家を放置するデメリット

税金以外にも、多くのリスクがあります。

  • 雑草や樹木が伸びる
  • シロアリ被害
  • 建物の倒壊
  • 不法投棄
  • 不審者の侵入
  • 景観悪化による近隣トラブル
  • 火災リスク

築年数が古い家ほど、維持費は年々増えていきます。

「いつか使うかもしれない」と思っていても、結局使わないケースは珍しくありません。

まとめ

「空き家を壊すと固定資産税が6倍になる」という話は、住宅用地の特例がなくなることを指しています。

しかし、

  • 空き家を放置して管理しない
  • 特定空家等に指定される
  • 更地にする
  • 売却する

それぞれで税金や管理費は大きく変わります。

また、「宅地を田畑や山林に変えれば税金が安くなる」という考えも、実際には利用状況や法律の条件があるため簡単ではありません。

空き家は時間が経つほど価値が下がり、修繕費や管理費も増えていきます。

将来使う予定がないのであれば、早めに「維持する」「貸す」「売る」「解体する」のどれが自分に合っているかを検討することが、結果的に税金や負担を減らす近道になるでしょう。