空き家を放置すると固定資産税が6倍?宅地・更地・田畑の違いまでわかりやすく解説

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「親から相続した空き家をどうしよう……。」
このように悩んでいる人は少なくありません。
「住まないなら解体したほうがいいのでは?」と思う一方で、「家を壊すと固定資産税が6倍になる」と聞いたことがある人も多いでしょう。
実は、この話は半分正しく、半分誤解されています。
固定資産税は、建物があるかないかだけで決まるわけではありません。土地の利用状況や管理状態によって大きく変わります。
この記事では、
- 空き家を放置すると固定資産税が高くなる理由
- 「6倍になる」と言われる本当の意味
- 宅地・更地・田畑の違い
- 税金を抑えるためにできること
を、できるだけ分かりやすく解説します。
「固定資産税が6倍」は本当?
結論からいうと、「必ず6倍になる」わけではありません。
ただし、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」という大きな税金の優遇があります。
小規模住宅用地(200㎡以下)
固定資産税の課税標準が
6分の1
になります。
つまり、本来100万円を基準に税金が計算される土地なら、約16万7千円を基準に計算されるため、税額が大きく下がります。
一般住宅用地(200㎡超)
200㎡を超えた部分については
3分の1
になります。
家を解体するとどうなる?
家を取り壊すと、その土地は住宅用地ではなくなります。
すると、
- 6分の1の特例
- 3分の1の特例
のどちらも受けられなくなる可能性があります。
その結果、固定資産税が今までの数倍になるケースがあります。
これが、
「家を壊すと固定資産税が6倍になる」
と言われる理由です。
ただし、
- 評価額
- 都市計画税
- 自治体
によって実際の税額は異なるため、必ず6倍になるとは限りません。
空き家でも税金は安い?
「それなら空き家のまま置いておけばいい」と思うかもしれません。
しかし、ここにも注意点があります。
適切に管理されている空き家なら、住宅用地として扱われる場合が多くあります。
ところが、
- 屋根が崩れている
- 窓ガラスが割れている
- 雑草が伸び放題
- 倒壊のおそれがある
このような状態になると、「特定空家等」や「管理不全空家」に指定される可能性があります。
指定されると、住宅用地の特例が解除され、固定資産税が大幅に上がることがあります。
つまり、
放置することが一番危険なのです。
特定空家になってから解体しても、固定資産税は安くならない?
実は、税金だけを見ると誤解されやすいポイントがあります。
例えば、固定資産税が次のように変化すると考えてみましょう。
① 家が建っている(住宅用地特例あり)
- 固定資産税:約3万円
↓
② 特定空家となり、自治体から勧告を受けた
住宅用地の特例が解除されるため、
- 固定資産税:約15万円
↓
③ その家を解体して更地にした
住宅用地の特例はすでに外れているため、
- 固定資産税:約15万円
つまり、特定空家として勧告を受け、住宅用地の特例が解除された後に建物を解体しても、固定資産税が大きく安くなるわけではありません。
「解体すれば税金が下がる」と思われがちですが、このケースでは税額はほとんど変わらないことがあります。
それでも解体する人がいる理由
では、税金が変わらないのに、なぜ多くの人が空き家を解体するのでしょうか。
その理由は、税金対策ではなく、次のようなリスクをなくすためです。
- 倒壊や屋根・外壁の落下などの危険を防げる
- 行政からの改善命令や行政代執行のリスクを避けられる
- 近隣住民とのトラブルを防げる
- 土地として売却・活用しやすくなる
つまり、解体の目的は固定資産税を安くすることではなく、「危険な建物をなくし、土地を安全かつ活用しやすい状態にすること」にあります。
更地にすると何が変わる?
更地とは、建物がない土地のことです。
更地にすると、
- 管理しやすい
- 売却しやすい場合がある
- 建物倒壊の心配がない
というメリットがあります。
一方で、
住宅用地の特例がなくなるため、
固定資産税は高くなる可能性があります。
解体費用も100万円以上かかるケースが多く、慎重な判断が必要です。
地目を田畑に変えれば税金は安くなる?
「宅地を畑に変えれば税金は安くなるのでは?」
と思う人もいます。
しかし、実際はそれほど簡単ではありません。
地目変更には条件がある
土地の地目は登記だけで決まるわけではありません。
実際に
- 畑として耕作している
- 農地として利用している
ことが必要です。
さらに、
農地への転用や変更には農地法などの規制があり、自治体や農業委員会の手続きが必要になることがあります。
つまり、
「税金を安くしたいから畑に変更する」だけでは認められないケースがほとんどです。
山林や原野なら税金は安い?
これもよくある疑問です。
確かに、
山林や原野の固定資産税は宅地より低い場合があります。
しかし、
宅地を山林に変更することは簡単ではありません。
実際の利用状況が山林や原野である必要があり、
登記だけ変更しても税金が下がるわけではありません。
結局、空き家は売るのが一番?
空き家を今後使う予定がないなら、
売却を検討する人も増えています。
売却には、
- 固定資産税が不要になる
- 管理の手間がなくなる
- 草刈りなどの負担がなくなる
- 相続人への負担を減らせる
というメリットがあります。
一方で、
古い建物付きで売るか、
更地にして売るかは地域によって有利・不利が変わります。
そのため、不動産会社に査定を依頼し、比較してから判断するのがおすすめです。
空き家を放置するデメリット
税金以外にも、多くのリスクがあります。
- 雑草や樹木が伸びる
- シロアリ被害
- 建物の倒壊
- 不法投棄
- 不審者の侵入
- 景観悪化による近隣トラブル
- 火災リスク
築年数が古い家ほど、維持費は年々増えていきます。
「いつか使うかもしれない」と思っていても、結局使わないケースは珍しくありません。
まとめ
「空き家を壊すと固定資産税が6倍になる」という話は、住宅用地の特例がなくなることを指しています。
しかし、
- 空き家を放置して管理しない
- 特定空家等に指定される
- 更地にする
- 売却する
それぞれで税金や管理費は大きく変わります。
また、「宅地を田畑や山林に変えれば税金が安くなる」という考えも、実際には利用状況や法律の条件があるため簡単ではありません。
空き家は時間が経つほど価値が下がり、修繕費や管理費も増えていきます。
将来使う予定がないのであれば、早めに「維持する」「貸す」「売る」「解体する」のどれが自分に合っているかを検討することが、結果的に税金や負担を減らす近道になるでしょう。


